遺言書を作成するメリット
遺言書がない場合、相続財産は法定相続分にもとづき相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって分けることになります。相続人の人数や関係性によっては、この話し合いが長期化したり、感情的な対立に発展したりすることも少なくありません。
- 財産の分け方を自分の意思で決められる
- 遺産分割協議が不要になり、相続のお手続きがスムーズに進む
- 法定相続人以外の方(内縁の配偶者、お世話になった方など)にも財産を残せる
- 特定の相続人に多く、あるいは少なく相続させる理由を「付言事項」として伝えられる
作成までの流れ
- ご状況・ご希望のヒアリング(誰に何を残したいか、ご家族関係など)
- 相続人・相続財産の調査(戸籍収集、財産目録の作成)
- 遺言内容(文案)の作成・ご確認
- 方式の選択(公正証書遺言 / 自筆証書遺言)と作成手続き
- 保管方法のご案内(公証役場保管、法務局保管制度など)
専門家に依頼するメリット
遺言書は書き方に不備があると、無効になってしまったり、かえって相続人間のトラブルの原因になってしまったりすることがあります。司法書士が関与することで、法的に有効な形式を確保しながら、将来起こりうる問題(遺留分への配慮、遺言執行者の指定など)まで見据えた内容にすることができます。
どの方式で作成すべきか迷われる方も多くいらっしゃいます。まずは無料相談にて、ご状況に合った方法をご提案いたします。
遺言書の作成について相談したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
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