相続税申告までの主な流れ
- 相続人・相続財産の調査
- 相続財産の評価(不動産・有価証券等)
- 遺産分割協議(誰がどの財産をどれだけ相続するかの確定)
- 相続税申告書の作成・提出、納税
税理士との連携でワンストップサポート
相続税の具体的な計算や申告書の作成は税理士の専門業務となります。当相談室では提携税理士と連携し、相続人・財産調査から不動産等の名義変更、相続税申告まで、窓口を一本化してサポートしています。複数の専門家に個別に依頼する手間がかからず、情報共有もスムーズです。
「相続税がかかるかどうかもわからない」という段階でのご相談も歓迎です。まずは概算での確認から承ります。
相続税についてよくある質問
- Q. 遺産がいくらあると相続税がかかりますか?
- 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、遺産の総額が基礎控除以下であれば相続税はかからず、原則申告も不要です。たとえば法定相続人が子3人だけの場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は、基礎控除を超えていても申告が必要になることがあります。正式な判断には不動産や預貯金等の評価が必要なため、提携税理士と連携してご案内します。
- Q. 祖父母、親と相次いで相続が発生した場合、相続税の負担を軽くする制度はありますか?
- 前の相続から10年以内に今回の相続が発生し、前の相続で相続税が課されていた場合は「相次相続控除」を使えます。前回の相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した金額を今回の相続税額から差し引く仕組みです(国税庁の規定)。前の相続から5年しか経っていない場合は、控除される割合も大きくなります。具体的な控除額の計算には前の相続の税額などの資料が必要なため、提携税理士と連携してご案内します。
- Q. 自宅の土地を相続した場合、相続税を軽減できる制度はありますか?
- 「小規模宅地等の特例」(国税庁No.4124で確認)があります。被相続人が住んでいた自宅の土地のうち330㎡までは評価額が80%減額されます。配偶者が相続する場合は居住・保有の要件が不要ですが、他の親族の場合は相続開始から相続税の申告期限まで住み続け、土地を持ち続けることが必要です。適用には原則、申告期限までに遺産分割を終えていることが求められます。
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