相続のお手続き

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。合意した内容は協議書としてまとめ、以後の各種名義変更手続きに使用します。

遺産分割協議の進め方

  1. 相続人の確定(戸籍収集による調査)
  2. 相続財産の確定(不動産・預貯金・有価証券・負債等の調査)
  3. 相続人全員での話し合い(全員の合意が必要です)
  4. 遺産分割協議書の作成・全員の実印での押印
  5. 協議書をもとに、不動産・預貯金等の名義変更手続きへ

注意しておきたいポイント

  • 相続人が一人でも欠けた状態での協議は無効です
  • 相続人の中に未成年者・認知症の方がいる場合は特別代理人や成年後見人の選任が必要になることがあります
  • 遠方にお住まいの相続人がいる場合も、郵送でのやり取りで協議を進めることが可能です
相続人同士で直接話しにくい内容も、専門家が間に入ることで冷静に、円滑に進めることができます。

よくある質問

Q. 遺産分割協議は、いつまでに行う必要がありますか?
相続放棄や相続税の申告のように決まった期限はありませんが、令和5年4月1日から新しいルールが始まっています。相続開始から10年を経過すると、特別受益や寄与分(生前にもらった財産や介護等への貢献を考慮した取り分の調整)を主張できなくなり、原則として法定相続分で分割することになります(法務省公式サイトで確認)。早めに話し合いを始めることをおすすめします。

遺産分割協議について相談したい方へ

初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。