相続のお手続き|各種手続き

年金の手続

年金を受給していた方が亡くなられた場合、受給停止の届出と、未支給年金がある場合はその請求手続きが必要です。

年金受給権者死亡届

年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、速やかに年金事務所または年金相談センターへ「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。届出が遅れると、本来受け取れない年金を受給してしまい、後日返還を求められることがあるため注意が必要です。

未支給年金の請求

年金は後払いのため、亡くなられた月の分まで受け取っていない「未支給年金」が発生することがほとんどです。生計を同じくしていたご遺族が請求することで受け取ることができます。

年金の種類(国民年金・厚生年金等)によって届出先や必要書類が異なります。手続きに不安がある方はお気軽にご相談ください。社会保険労務士をご紹介させて頂きます。

よくある質問

Q. 未支給年金は、誰が請求できますか?
亡くなった方と生計を同じくしていたご遺族のうち、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)それ以外の3親等内の親族、の順で先順位の方が請求できます。先順位の方がいる場合、後順位の方は請求できません(日本年金機構公式サイトで確認)。
Q. 日本年金機構にマイナンバーが届けられている場合も、死亡届の提出は必要ですか?
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。マイナンバーが収録されていない場合は提出が必要です(日本年金機構公式サイトで確認)。未支給年金がある場合は、別途請求の手続きが必要です。

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