相続放棄が向いているケース
- 被相続人に借金や連帯保証などマイナスの財産が多い
- 相続人間の関わりを避け、一切の相続のお手続きに関わりたくない
- 特定の相続人に財産を集中させたい
手続きの流れ
- 相続財産(プラス・マイナス双方)の調査
- 相続放棄申述書と必要書類(戸籍等)の準備
- 家庭裁判所への申述
- 家庭裁判所からの照会書への回答
- 相続放棄申述受理通知書の受領
期限に関する注意点
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなりますが、事情によっては期間の伸長が認められる場合もあります。期限が迫っている、あるいは過ぎてしまったかもしれないという場合も、あきらめずにまずご相談ください。
「期限が今週までなのですが間に合いますか」というお急ぎのご相談も承っております。まずはお電話ください。
相続でやってはいけないことのよくある質問
- Q. 相続放棄をするつもりなら、何をしてはいけませんか?
- 亡くなった方の預貯金を引き出して使う、遺産である不動産を売却するといった行為をすると、民法921条1号により「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。借金の返済に遺産を充てることも同じく処分にあたります。放棄するかどうか迷っている段階でも、財産には手をつけず、先に専門家にご相談ください。
- Q. 「限定承認」という手続きは、相続放棄とどう違いますか?
- 限定承認は、プラスの財産の範囲内でだけマイナスの財産(借金等)を引き継ぐ手続きです。相続放棄と同じく「相続の開始を知った時から3カ月以内」に家庭裁判所への申立てが必要ですが、相続人単独でできる相続放棄と異なり、限定承認は相続人全員が共同で申立てる必要があります(裁判所公式サイトで確認)。財産調査や手続きが複雑になりやすいため、早めのご相談をおすすめします。
相続放棄について相談したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556