遺言でできること
遺言によって、法律で定められた相続分(法定相続分)とは異なる割合で財産を分けたり、法定相続人ではない方に財産を遺贈したりすることができます。そのほか、遺言執行者の指定や、未成年後見人の指定なども可能です。
- 法定相続分と異なる割合での遺産分割の指定
- 法定相続人以外への遺贈(内縁の配偶者、お世話になった方、団体への寄付など)
- 遺言の内容を実現する「遺言執行者」の指定
- 付言事項によるご家族へのメッセージ
遺言執行者についてのよくある質問
- Q. 遺言執行者の役割を教えてください。
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。法務省が示す相続法改正の説明でも、遺言執行者がその権限内で遺言執行者として行った行為は相続人に対して直接に効力を生じるとされています。不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きを担うため、指定しておくことで相続開始後の対応がスムーズになります。
- Q. 遺言執行者には誰を選べばいいですか?
- 相続人の中から選ぶこともできますが、不動産や金融機関の手続きには専門的な知識が必要になるため、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくケースが増えています。当事務所でも遺言執行者への就任や遺言書作成のご相談を承っています。まずは初回無料相談でお気軽にお尋ねください。
遺言が特に必要なケース
特に以下のようなご事情がある場合、遺言書を作成しておくことで将来のトラブルを大きく防ぐことができます。
- お子様がいらっしゃらないご夫婦(配偶者だけでなく、ご自身の兄弟姉妹も相続人になるケース)
- 内縁関係のパートナーがいる場合(法定相続人ではないため遺言がないと財産を残せません)
- 事業を特定の後継者に引き継がせたい場合
- 相続人同士の関係が疎遠、あるいは折り合いが悪い場合
- 再婚により、先妻・先夫のお子様と現在のご家族の両方が相続人になる場合
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