手続きごとの窓口早見表
| 手続き | 窓口 |
|---|---|
| 死亡届・戸籍謄本・住民票の除票・国民健康保険などの届出 | 立川市役所 |
| 不動産の名義変更(相続登記)・法定相続情報一覧図 | 東京法務局 立川出張所 |
| 相続放棄・遺言書の検認・遺産分割調停・成年後見の申立て | 東京家庭裁判所 立川支部 |
| 相続税の申告・準確定申告 | 立川税務署 |
| 公正証書遺言の作成 | 立川公証役場(市内) |
| 自筆の遺言書の預け入れ(遺言書保管制度) | 東京法務局の遺言書保管所(近くは八王子支局・府中支局) |
立川市役所
死亡届の提出、戸籍謄本や住民票の除票の取得、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の資格喪失、印鑑登録の廃止など、亡くなった直後の届出の多くはお住まいだった市区町村で行います。
| 所在地 | 〒190-8666 東京都立川市泉町1156-9 |
|---|---|
| 電話 | 042-523-2111(代表) |
| 開庁時間 | 平日 午前8時30分〜午後5時(2026年11月11日から窓口・電話の受付時間は午前9時〜午後4時に変更) |
立川市役所は2026年11月11日から窓口・電話の受付時間が午前9時〜午後4時に変わります。お出かけの際は時間にご注意ください。
2024年3月からは「戸籍証明書の広域交付」により、本籍地が立川市以外でも、市役所の窓口で配偶者・父母・子などの戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました(郵送や代理人による請求は対象外です)。
立川市のおくやみ・終活あんしん窓口
立川市役所には、ご遺族が行う手続きの担当窓口を案内する「おくやみコーナー」があります。終活相談とあわせて「おくやみ・終活あんしん窓口」として設けられています。
| 予約方法 | 電話(042-595-7031)で事前予約。来庁希望日の3開庁日前までにご連絡ください(受付は月〜金 午前9時〜正午・午後1時〜4時) |
|---|---|
| 場所 | 立川市役所1階 7番窓口 |
| 受付時間 | 月〜金 午前9時〜正午・午後1時〜4時(祝日・年末年始を除く)。予約枠は午前9時・10時・11時、午後2時・3時 |
| 持ち物 | 来庁前日までにコーナー担当者から案内があります。「おくやみハンドブック」でも事前確認できます |
| 市の案内ページ | 立川市公式サイト(おくやみ・終活あんしん窓口) |
予約優先ですが予約なしでも利用できます。ただし手続きの内容によっては1回の来庁で完結しないこともあります。この窓口で案内できるのは市役所内の手続きまでで、相続登記や相続放棄など法務局・家庭裁判所・税務署が窓口になる手続きは別途それぞれの機関で行います。
立川市の戸籍謄本・抄本の取り方
相続の手続きでは、亡くなった方や相続人の戸籍謄本・抄本を何通も集める必要があります。窓口のほか、郵送やコンビニ交付でも取得できます。
| 窓口・郵送の手数料 | 戸籍謄本・抄本とも1通450円 |
|---|---|
| 郵送請求 | オンライン決済専用フォームで請求番号を取得したうえで、郵送交付申請書・本人確認書類の写し・返信用封筒を立川市役所戸籍住民課郵送担当あてに郵送。証明書到着までおおむね10日程度 |
| コンビニ交付 | 1通300円(窓口・郵送より割安)。立川市民で本籍も立川市の場合に利用できます |
本籍地が立川市以外の場合は、2024年3月開始の広域交付(前段の立川市役所の案内を参照)で、立川市役所の窓口からまとめて請求できることもあります。
東京法務局 立川出張所(相続登記)
立川市内の土地・建物の名義変更(相続登記)は、立川出張所の管轄です。相続登記は2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。戸籍の束の代わりに使える「法定相続情報一覧図」の申出もこちらで行えます。
| 所在地 | 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階 |
|---|---|
| 電話 | 042-524-2716(代表・自動音声案内) |
| アクセス | JR立川駅北口から徒歩10分/多摩モノレール立川北駅から徒歩8分 |
| 窓口 | 平日 午前9時〜午後5時 |
| 管轄区域 | 立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市 |
東京家庭裁判所 立川支部(相続放棄・検認・調停)
相続放棄の申述や、自筆の遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。立川市の場合は立川支部です。相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という期限があるため、借金の有無が気になる場合は早めの確認が大切です。
| 所在地 | 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 |
|---|---|
| アクセス | 多摩モノレール高松駅から徒歩5分/立川バス「裁判所前」から徒歩1分/JR立川駅北口から徒歩25分 |
| 電話 | 裁判所ウェブサイトの窓口案内をご確認ください |
なお、遺産分割調停は原則として相手方のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所、成年後見の申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口になります。
立川税務署(相続税)
相続税の申告は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。立川市の場合は立川税務署です。亡くなった方に所得があった場合の準確定申告(4か月以内)も同じ税務署です。
| 所在地 | 〒190-8565 東京都立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎4階・5階 |
|---|---|
| 電話 | 042-523-1181(代表) |
| アクセス | JR立川駅北口から徒歩10分/多摩モノレール立川北駅から徒歩8分 |
| 開庁時間 | 平日 午前8時30分〜午後5時(2026年10月1日から、総合窓口の受付は原則として午前9時〜午後3時) |
| 管轄区域 | 立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市 |
立川市で遺言書を作る・預けるときの窓口
遺言書の準備では、公正証書遺言は公証役場、自筆の遺言書の保管は法務局の遺言書保管所が窓口になります。立川市には、市内の柴崎町に立川公証役場があります。
| 立川公証役場 | 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階/042-524-1279 |
|---|
公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要です。入院中や施設に入っている方は、公証人に病院や施設まで来てもらって作成することもできます。
緑町の立川出張所は相続登記の窓口ですが、遺言書の保管は扱っていません。都内の遺言書保管所(本局・板橋出張所・八王子支局・府中支局・西多摩支局)はどこも東京都全域が管轄なので、立川市からは八王子支局か府中支局を利用するとよいでしょう。
| 東京法務局 八王子支局 | 〒192-0046 東京都八王子市明神町四丁目21番2号 八王子地方合同庁舎/042-631-1377(代表) 京王八王子駅から徒歩5分/JR八王子駅から徒歩10分 |
|---|---|
| 東京法務局 府中支局 | 〒183-0052 東京都府中市新町2丁目44番地/042-335-4753(代表) 京王線府中駅・JR武蔵小金井駅からバス(徒歩だと30分以上かかります) |
| 手数料 | 保管の申請1件につき3,900円 |
遺言書の保管の申請は予約制で、代理人や郵送では申請できず、遺言者本人が出向く必要があります。どちらの方式が向いているかは、公正証書遺言・自筆証書遺言のページで比べられます。
立川市の固定資産税(所有者が亡くなったとき)
立川市内の土地・家屋の所有者が亡くなったあと、登記で所有者が変わるまでの間は、納税通知書などを受け取る相続人等代表者の届け出が必要です。
| 届出の名称 | 相続人代表者届出書・現所有者申告書 |
|---|---|
| 担当 | 立川市 市民部 課税課 土地係 |
| 市の案内ページ | 立川市公式サイト |
戸籍謄本や遺産分割協議書・遺言書の写しなど、相続関係が分かる書類があれば一緒に提出します。なお、この届出は納税通知書の受取人と現所有者の申告のためのもので、相続登記や相続税とは関係ありません。この届出は税金の書類の受取人を決めるためのもので、不動産の名義が変わるわけではありません。名義を変えるには、別に法務局での相続登記(2024年4月から義務化)が必要です。
立川市の名寄帳(相続した不動産をすべて確認したいとき)
亡くなった方が立川市内に複数の土地・建物を所有していた場合、所有者ごとに不動産を一覧でまとめた「名寄帳(なよせちょう)」を取得すると、把握していない不動産がないかを確認できます。相続登記の申請や相続税の申告の前に確認しておくと安心です。
| 担当 | 立川市 市民部 課税課 家屋係 |
|---|---|
| 交付手数料 | 無料 |
| 郵送請求 | 便せん等に所有者の氏名・住所・生年月日、申請者の氏名・住所・電話番号、交付を希望する年度と物件の所在地を明記した申請書・本人確認書類の写し・110円切手を貼った返信用封筒を、立川市役所 市民部課税課家屋係 名寄帳郵送担当あてに郵送 |
名寄帳はあくまで固定資産の一覧で、不動産の名義そのものを確認するには、別途登記事項証明書の取得が必要です。
立川市の空き家を相続して売るとき(3,000万円特別控除の確認書)
立川市内の実家を相続したが住む人がいない、という場合に知っておきたいのが「空き家の3,000万円特別控除」です。相続した家や取り壊し後の土地を一定の期限内に売ると、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。特例を受けるには、立川市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告に添付します。
主な要件は次のとおりです。
- 亡くなった方が相続の直前までその家に住んでいて、ほかに住んでいた人がいなかったこと
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家であること(マンションなどの区分所有建物は対象外)
- 相続してから売るまでの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと
- 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること(特例は2027年12月31日までの譲渡が対象)
- 売却価格が1億円以下であること
なお、2024年1月1日以降の譲渡で、その家と土地を相続した人が3人以上いる場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。
| 確認書の名称 | 被相続人居住用家屋等確認書 |
|---|---|
| 申請先 | 立川市 市民部 住宅課 住宅対策係 |
| 交付までの目安 | 1週間程度(書類の不備などがあるとさらに日数がかかります) |
| 市の案内ページ | 立川市公式サイト |
立川市の案内でも、確認書は特例の適用を確約するものではないとされています。要件に当てはまるか不安な場合は、売却前に税務署や専門家に確認しておくと安心です。特例の詳しい要件や確定申告については、国税庁の案内(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)や税務署でご確認ください。
立川市内の土地を手放したいとき(相続土地国庫帰属制度)
利用予定がなく売ることも難しい土地を相続した場合、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月27日開始)があります。
次のような土地は引き取ってもらえません(主な例)。
- 抵当権などの担保権が設定されている土地
- 建物が建っている土地
- 電線が通っているなど、他人が使う権利(地役権)が設定されている土地
| 審査手数料 | 土地一筆につき14,000円 |
|---|---|
| 承認後の負担金 | 原則20万円(国が管理するための10年分の標準的な費用に相当。市街化区域の宅地・農地や森林は面積に応じて増額) |
| 申請先 | 立川市内の土地も東京法務局(本局)の不動産登記部門が申請先です。市内にある相続登記の窓口・立川出張所では申請を受け付けていません。 |
空き家の特例(前段)とあわせて、持ち続けるか手放すかを早めに検討するとよいでしょう。
立川市役所の市民相談室(専門相談)
立川市在住・在勤・在学の方は、市役所3階の市民相談室で専門家の無料相談を受けられます。いずれも予約制で、専門相談は年度内に5回まで利用できます。
| 相談の種類 | 相談員 | 相続で相談できる内容の例 |
|---|---|---|
| 法律相談(30分) | 弁護士 | 遺産分割など相続全般 |
| 相続・登記・成年後見等相談(45分) | 司法書士 | 相続の手続き、土地・建物の名義変更 |
| 税務相談(35分) | 税理士 | 相続税・贈与税 |
| 行政手続相談(40分) | 行政書士 | 遺言書の作成 |
| 場所 | 立川市役所3階 市民相談室 |
|---|---|
| 予約・問合せ | 042-528-4319(市民相談室) |
| 市の案内ページ | 立川市公式サイト |
相談時間が限られているため、戸籍や固定資産税の通知書など手元の資料と、聞きたいことのメモを用意しておくと話が早く進みます。相談のあと、実際の手続きを専門家に任せたい場合は当相談室にお声がけください。
平日に何か所も回るのが難しい方へ
窓口が市内にそろっているとはいえ、相続の手続きは平日日中に何か所も回る必要があり、必要書類も手続きごとに異なります。当相談室は国分寺市戸倉の事務所から、立川市にお住まいの方の戸籍収集・相続登記・家庭裁判所への書類作成までまとめてお手伝いしています。
立川市の相続手続きでよくある質問
- Q. 立川市にある不動産の相続登記は、どこに申請しますか?
- 立川市内の土地・建物の相続登記は東京法務局立川出張所が管轄です。窓口のほか、郵送やオンラインでも申請できます。2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
- Q. 立川市に住んでいた親の相続放棄は、どこの家庭裁判所に申し立てますか?
- 相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。最後の住所が立川市であれば東京家庭裁判所立川支部です。相続の開始を知った日から3か月以内という期限があります。
- Q. 相続税の申告書は、相続人の住所地の税務署に出せばよいですか?
- いいえ、相続税の申告先は亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。立川市の場合は立川税務署で、相続人が別の地域に住んでいても同じです。期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
- Q. 立川市役所で相続の相談はできますか?
- 立川市在住・在勤・在学の方は、市役所3階の市民相談室で、弁護士・司法書士・税理士・行政書士による無料の専門相談(予約制、年度5回まで)を利用できます。予約は042-528-4319(市民相談室)です。当相談室でも相続の無料相談を受け付けています。
- Q. 立川市に住んでいる場合、自筆の遺言書はどこの法務局に預けられますか?
- 立川市の相続登記を扱う東京法務局立川出張所では遺言書の保管は受け付けていません。都内の遺言書保管所はいずれも東京都全域を管轄しているので、八王子支局や府中支局などで申請します。予約制で、遺言者本人の出頭が必要です。
- Q. 相続した土地を持ち続けるのが難しいとき、どうすればよいですか?
- 一定の要件を満たせば、土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できます。建物や担保権がある土地などは対象外で、審査手数料(1筆14,000円)と承認後の負担金(原則20万円)がかかります。申請先は東京法務局(本局)です。
立川市の相続手続きをまとめて相談したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556