なぜ相続人調査が必要なのか
「相続人は家族だから把握している」と思われていても、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認すると、これまで知らなかった認知した子や、前の婚姻関係のお子様が判明することがあります。相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効となるため、正確な調査が不可欠です。
調査の進め方
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集
- 戸籍から相続人を特定し、相続関係説明図を作成
- 各相続人の現在の戸籍・住民票を取得
- 法定相続情報一覧図の作成(金融機関等での手続きが円滑になります)
本籍地が遠方であったり、転籍を繰り返されていたりする場合は取得に時間がかかります。戸籍収集はすべて代行いたしますので、お客様に役所へ足を運んでいただく必要はありません。
相続人調査を依頼したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556