自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成する方式です。手軽に作成できる一方、方式の不備により無効になるリスクや、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる点に注意が必要です(法務局による保管制度を利用した場合は検認が不要です)。
公正証書遺言
公証人が遺言者から内容を聴き取り、公正証書として作成する方式です。証人2名の立会いが必要ですが、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。確実性を重視する方に最も選ばれている方式です。
秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られずに作成し、その存在のみを公証人に証明してもらう方式です。実務上の利用頻度は高くありませんが、内容を秘密にしたい場合の選択肢のひとつです。
どの方式が適しているかは、ご家族構成や財産状況によって異なります。専門家がお話を伺った上で最適な方式をご提案します。
今後予定されている遺言制度の変更(2026年法改正)
法務省民事局の公式サイトによると、2026年6月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)により、電子データ等で作成し法務局が保管する「保管証書遺言」が新たに創設される予定です。押印の任意化等は公布から1年以内、システム改修が必要な部分は公布から3年以内に政令で定める日で施行される予定で、2026年10月時点ではまだ施行されていません。施行後の詳しい内容は決まり次第ご案内します。
遺言の方式についてよくある質問
- Q. 遺言書は自分で手書きしないと無効になりますか?
- 自書が必須なのは自筆証書遺言の場合で、遺言そのものが「自筆でなければ無効」というわけではありません。公正証書遺言であれば、公証人が内容を聴き取って作成するため遺言者本人が書く必要はなく、証人2名の立会いのもとで原本が公証役場に保管されます。自筆証書遺言を選ぶ場合は、方式の不備による無効リスクと、相続開始後の検認手続き(法務局の保管制度を使えば不要)に注意してください。
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