相続のお手続き|各種手続き

保険金の請求手続

被相続人が生命保険に加入していた場合、受取人となっているご遺族が保険会社に請求することで死亡保険金を受け取ることができます。

手続きの流れ

  1. 加入している保険会社・保険証券の確認
  2. 保険会社への連絡・必要書類の取り寄せ
  3. 死亡診断書の写し、戸籍謄本等の必要書類を準備
  4. 保険会社への請求書類の提出
  5. 保険金の受け取り

知っておきたいポイント

死亡保険金は受取人の固有の財産となるため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。ただし、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる場合があるため、相続税申告の際には保険金の受け取り状況も含めて確認が必要です。また、保険金の請求には時効があるため、加入している保険の有無が分からない場合は早めに確認することをおすすめします。

どの保険に加入していたかわからない場合、生命保険契約照会制度を利用して確認する方法もございます。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

死亡保険金についてよくある質問

立川市での相談では、死亡保険金はいくらまでなら相続税がかからないのかを尋ねられることがあります。

Q. 死亡保険金はいくらまでなら相続税がかかりませんか?
相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。例えば法定相続人が3人の場合は1,500万円までが非課税となり、相続人全員の受取額の合計がこれを超える部分だけが相続税の課税対象になります。なお、相続人以外の方が受け取った死亡保険金には、この非課税の適用はありません(国税庁タックスアンサーNo.4114)。
Q. 相続放棄をしても死亡保険金を受け取れますか?
死亡保険金は受取人ご本人の固有の財産であり遺産には含まれないため、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。ただし、相続放棄をした方は法律上はじめから相続人でなかったことになるため、死亡保険金の非課税限度額の対象にはならず、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象になります(国税庁タックスアンサーNo.4114)。

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