家族のための相続準備

認知症への備え

判断能力が低下してからでは、対策の選択肢は大きく限られてしまいます。元気なうちに備えておくことが何より大切です。

認知症になると何が困るのか

  • ご本人名義の預貯金が事実上引き出せなくなる(口座凍結)
  • 不動産の売却や賃貸契約ができなくなる
  • 遺言書の作成や生前贈与ができなくなる(判断能力が問われるため)
  • 相続が発生した際、遺産分割協議に参加できない

元気なうちにできる備えの選択肢

判断能力が十分なうちであれば、任意後見契約、家族信託、財産管理委任契約など、複数の選択肢の中からご自身の希望に合った方法を選ぶことができます。判断能力が低下してからは法定後見制度のみとなり、選択の幅が狭まってしまいます。

  1. 任意後見契約:将来に備え、後見人となる方をあらかじめ自分で決めておく
  2. 家族信託:信頼できる家族に財産の管理・処分を託しておく
  3. 財産管理委任契約:判断能力があるうちから財産管理を任せておく
「まだ元気だから大丈夫」という時期こそ、対策を検討する最適なタイミングです。まずはどの制度が合っているか、無料相談でご確認ください。

認知症への備えについて相談したい方へ

初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。