相続のお手続き|名義変更

不動産の名義変更

不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の専門分野です。相続で不動産の取得を知った日から3年以内の申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象となる場合があります。

3年相続登記の申請義務の期限(取得を知った日から)

相続登記の流れ

  1. 相続人・相続財産(不動産)の調査
  2. 遺産分割協議(遺言がない場合)と協議書の作成
  3. 登記申請書類の作成
  4. 法務局への相続登記の申請
  5. 登記完了・登記識別情報通知の受領

相続登記が義務化されています

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となっています。すぐに遺産分割協議がまとまらない場合には、「相続人申告登記」という簡易な方法で義務を果たすことも可能です。長期間相続登記をしないまま放置すると、相続人がさらに増えて手続きが複雑になるため、早めの対応をおすすめします。

「何年も前に相続した不動産の名義がそのままになっている」というご相談も多くいただきます。過去の相続分もあわせて対応可能です。

相続登記の義務化についてよくある質問

立川市での相談では、相続登記をしないとどのくらいの罰則があるのかを尋ねられることがあります。

Q. 相続登記をしないと罰則はどのくらいですか?
正当な理由なく、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となります(法務省公式サイトで確認)。遺産分割協議が期限内にまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な方法で義務を果たすことも可能です。

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